杉並区議会 2021-07-12 令和 3年 7月12日区民生活委員会−07月12日-01号
その当時、3月末と今と環境として大きな変化があれば、もう1回議論することは可能だと思うんですけれども、これは一事不再議に当たらないか、これをまず委員長に問いたいと思います。 ○富田たく 委員長 では、お答えいたします。 私は、補正が通った後に出されたというところで、環境的には変わっているか変わっていないかの判断はすごく難しいところだと思っております。
その当時、3月末と今と環境として大きな変化があれば、もう1回議論することは可能だと思うんですけれども、これは一事不再議に当たらないか、これをまず委員長に問いたいと思います。 ○富田たく 委員長 では、お答えいたします。 私は、補正が通った後に出されたというところで、環境的には変わっているか変わっていないかの判断はすごく難しいところだと思っております。
◆高沢一基 私どもも、前回意見を言わせていただいて、ここにも記載していただいていますけれども、一事不再議の原則について、あくまでも同一定例会中のことでありますから、定例会が分かれる場合にはやはりしっかり除外せずに審議するべきであると思います。
それから5番の同一期間内については、一事不再議の原則というのは基本的に定例会の中ということが解釈で成り立っているというふうに思いますので、同一定例会の中で何度もというわけにはいかないと思いますが、これ1年という区切りで、その中で受けないってことなのか、あるいは4年任期なのかとか、そういった話になってきてしまいますので、この(5)についても同意しかねます。 以上です。
○藤澤進一 委員長 滝沢委員、要するに、今、一事不再議という声も上がりましたが、基本的にはやっぱりここでお答えすべき話じゃないと思いますので、もう少し視点を変えて言ってくれるならば、もう一度質問をお受けしたいと思いますけれども。 ◆滝沢泰子 議員 すみません。今後の考え方についてということでお聞きしました。 ○藤澤進一 委員長 それは何の考え方。
本案は、墨田区議会基本条例第7条の規定により、定例会の回数を年1回とし、その会期を通年とすることに伴い、一事不再議及び発言の取消し又は訂正に関する規定を改正するものでございます。 まず、第14条一事不再議の適用時期についてです。 現在は「同一会期中」と定められておりますが、この規定に「事情の変更があった場合は、この限りでない」とのただし書を加えるものです。
○委員(いのくま正一君) 一事不再議だよ、榎本茂委員が一瞬手を挙げたのだから。 ○委員長(二島豊司君) 間違いですから。ちょっとした間違いなので。 ○委員(いのくま正一君) ちょっとした間違いではないですよ。決をとったときに手を挙げているのだから。 ○委員長(二島豊司君) では、もう一度挙手で確認させていただきます。
委員会において、不規則発言の応酬や一事不再議の原則に反する議案審議、事実を曲解した質疑等が行われ、冷静さを欠く議論があったことはまことに残念なことでした。関係者各位におかれては、関連例規及び議会運営申し合わせ事項を遵守し、議会の秩序及び品位の保持に努められるよう要請するとともに、改めて私ども会派もその責任の一端を担っていきたいという意思を表明いたします。
これは前定例会で建築問題についての3つぐらいのたしか趣旨、これについては不採択となったので、そういう点では一事不再議という原則からすると、この問題、もう1回扱うのはどうかというのはわかります。
であれば、そこで合意できるんなら、次回もう1回上げてもらうという形で、一事不再議で、これできょう趣旨採択だから、次回は違う題名で出てきて、これは前回やっているからということなしでお願いできませんか。それであれば、私、趣旨採択でも応じますけれども、実効がないんですよね。この間もそうなんだけども、趣旨採択はどうもその辺は。
◆和泉浩司 委員 これ非常に私、責任を感じているんですけれども、基本的に皆さんから出た陳情というのは付託しなければいけないという方向性を持って、こういうのまでというのまで今まで付託をしてきたつもりではいるんですけれど、前回9月の用地活用・地区整備特別委員会でこのような陳情が出て、それでこれ抗議文のような陳情ですけれども、趣旨採択されたけれど満足ではないという話なんですけれど、これ一事不再議というのは
◆橋本祐幸 その処分は一事不再議の原則ということですね。これが変わることはありませんよと。そういうことですね。わかりました。 以上です。 ○委員長 それでは、ほかの委員の質疑が終了しましたので、さらに質疑がありましたら挙手願います。 ◆松崎いたる ごめんなさいね、あともう少しで終わりますからね。
私はこの予算修正動議のがん検診経費とこの陳情と同じような内容だというふうに思われるんですけれども、議会では一事不再議の原則というものがあります。この一事不再議の説明と、板橋区議会における扱い、これをちょっとご説明いただきたいと思います。
また、通年会期の導入にあたっては、「一事不再議の原則」や「発言の取消・訂正」など、同一会期にかかわる議会の運営についての検討も必要であり、更なる調査・研究が必要と考える。 よって、当区議会においては、先行自治体の状況把握に努めるとともに、その動向を注視し、今後も継続して検討を重ねていく必要があると判断したため。
◆大庭正明 委員 でも、一事不再議ってあるじゃないの、違うの。何回も何回もできるということはまずいんじゃないの。だって、一応ここで委員会決定は可決で決まっちゃったわけじゃないですか。 ○佐藤弘人 委員長 そうですね。 ◆大庭正明 委員 それをほかの事情があっても、同じ委員会の中でもう一回可決っていうことは、ちょっとそれは難しいんじゃないの。できるの。
以下、いろいろとございますけれども、隣のページ、右側のページの2段落目と申しましょうか、1つ目の丸となりますけれども、都議会規則第16条、一事不再議の原則の規定でございますが、都議会では、「この原則を基本的には尊重しつつ、当初、議決の際に前提とされた事項が変更されることも考えられることから、その場合は新たな議決を認める」と、一事不再議の原則の事例ごとの判断ということを記載してございます。
それに伴いまして、一事不再議ですとか、またいつでも本会議が開ける状況になることから、理事者側に対しての出席要請のあり方ですとか、これら細かい点につきまして、今後詰めていくというような報道がなされているところでございます。
最後に、25第30号 岩手県陸前高田市、釜石市災害廃棄物の新たな受け入れに関する陳情を議題といたしますが、今定例会中の、第1次分の陳情で継続となっている25第4号 岩手県陸前高田市及び釜石市の災害廃棄物の受け入れに関する陳情と同趣旨のため、同一の議題については、同一会期中において再び議題にしないという、一事不再議の原則により審査は行わず、継続とさせていただいてよろしいでしょうか。
なお、議員提出議案第2号は、一事不再議の原則により、議決を要しないものとしております。 続きまして、議員提出議案第3号杉並区議会会議規則の一部を改正する規則についてですが、本議案は議会運営委員会委員全員による提案であるため、委員からの質疑、意見はございませんでした。
議員提出議案第2号杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例につきましては、ただいま議員提出議案第1号を可決すべきものと決定をいたしましたので、一事不再議の原則により、議決を要しないものと決定をいたします。